GEAL2 ボードライセンス版使用許諾契約約款
GEAL2 ボードライセンス版使用許諾契約約款
本契約は、株式会社アルファプロジェクト(以下、「甲」という)と、お客様(以下、「乙」という)との「GEAL2 ボードライセンス版」の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
乙が「GEAL2 ボードライセンス版」をご使用になるにあたり、以下の使用許諾(以下「本契約」といいます)への同意をお願いします。
本契約に同意されない限り、本製品を使用することはできません。
本製品を乙がダウンロードされた場合には、本使用条件に同意されたものとします。
※下記(表1)に該当する製品と環境が対象となりますのでご注意ください。
GEAL2 ボードライセンス版対象ボード | 対象開発環境 | 対象OS |
---|---|---|
AP-RZA-0A | e2 studio | OS非依存 |
AP-RZA-1A | e2 studio | OS非依存 |
AP-RZA2-0A | e2 studio | OS非依存 |
AP-RZA3-0A | e2 studio | OS非依存 |
AP-RX63N-0A | CS+ | OS非依存 |
AP-RX64M-0A | CS+ | OS非依存 |
AP-RX651-0A | CS+ | OS非依存 |
AP-RX71M-0A | CS+ | OS非依存 |
AP-RX72N-0A | CS+ | OS非依存 |
AP-RA6M-0A | e2 studio | OS非依存 |
AP-RA8D-0A | e2 studio | OS非依存 |
※2024年2月現在の情報です。対象ボードにつきましては随時更新されます。
第1条(目的)
この「GEAL2 ボードライセンス版使用許諾契約約款」は、乙がダウンロードした「GEAL2 ボードライセンス版」について、その使用許諾の条件を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本契約で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。
- (1)本約款
- このGEAL2 ボードライセンス版使用許諾契約約款をいいます。
- (2)本契約
- 本約款に基づく乙の同意と甲の承諾により成立する甲と乙とのGEAL2 ボードライセンス版使用許諾契約をいいます。
- (3)本製品
- GEAL Editor及びGEAL Engineで構成されたGEAL2 ボードライセンス版をいい、ソフトウェア・プログラム及びライセンスファイルに加え、オンラインマニュアル、アップデート・プログラム及び電子文書を含みます。
- (4)開発ソフトウェア
- 乙によりGEAL Editorを用いて設計及び開発されるソフトウェア・プログラムをいいます。
- (5)対象ボード
- 開発ソフトウェア及びGEAL Engineが組み込まれる(表1)の弊社製品の組み込み用ボードをいいます。
- (6)開発製品
- 開発ソフトウェアをGEAL Engineと合わせ対象ボードに組み込むことにより開発された製品をいいます。
- (7)エンドユーザー
- 乙の開発製品を使用する者をいいます。
- (8)輸出関連法令
- 外国為替及び外国貿易法その他の輸出管理に関する諸法令をいいます。
- (9)知的財産権等
- 特許権等の工業所有権(これらの登録を受ける権利を含みます)、著作権など知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。
第3条(使用許諾の内容及び範囲)
甲は乙に対し、以下に規定の範囲で本製品の非独占的かつ譲渡不能の権利を乙に許諾するものとします。なお、乙が、以下に規定の範囲を超えて本製品を使用する場合は、別途甲から本製品についての使用許諾をうける必要があります。
- 日本国内において、開発ソフトウェアの設計及び開発を目的として、対象ボード用にGEAL Editorを使用する権利。
- 日本国内において、対象ボードを利用した開発製品の試作機の設計、開発及びテストを目的として、数に制限なくGEAL Engineを複製し、開発ソフトウェアとともに対象ボードへ組込み(組込みに必要な範囲でのGEAL Engineの改変及び修正を含みます)、使用する権利。
- 日本国内外を問わず、エンドユーザーへの対象ボードを利用した開発製品の販売又は頒布を目的として、その必要な範囲で、複製、販売又は頒布する権利。
第4条(禁止事項)
乙は、本契約に明記されている場合を除き、本製品に関して以下の行為を行ってはなりません。
- 前条の規定以外での本製品の使用
- 前条の規定以外での本製品の改変
- 本製品のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル
- 本製品単体での販売、譲渡、貸与、その他の権利移転行為、担保権の設定等
第5条(開発製品の販売・頒布に関する乙の遵守事項)
乙は、開発製品をエンドユーザーに販売又は頒布するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- 甲の名称、ロゴ又は商標を使用しないこと
- 本製品を開発製品上のみで使用することをエンドユーザーに遵守させること
- 乙が開発製品を販売又は頒布した結果生じる紛争又は訴訟について、甲を免責、保護すること(弁護士費用についての免責、保護も含みます)
第6条(契約期間)
- 本契約は、契約内容に同意しダウンロードした後、本プログラムの使用許諾が終了するまで有効とします。
- 本契約終了後も、第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条第2項及び第3項乃至第13条並びに本条本項については、なお有効に存続するものとします。
第7条(保証及び甲の責任等)
- 本製品は無償で提供されるものであり、甲は、乙による本製品の使用により発生した結果について、一切の責任を負わないものとし、また、商品性、特定目的に対する適合性及び権利侵害の不存在等について、明示であると黙示であるとを問わず、一切保証しません。
- 本製品の仕様変更およびその他いかなる理由においても、乙は、本製品の誤り、機能不全または欠陥の修正義務を負いません。
第8条(責任制限)
甲は乙に対し、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害又は結果的損害について、あるいは、逸失利益、売上の喪失、データ又はデータの使用機会の喪失について、何ら責任を負わないものとします。
第9条(権利の帰属)
本製品(本製品に組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレット、付属のマニュアルなどの文書を含みますが、それらに限りません)、及びその複製物についての知的財産権等は、日本国内の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって、保護されています。乙は、第3条にて明示的に定められた権利のみを許諾されるものとします。乙は、如何なる場合においても本製品の知的財産権等を侵害するような行為を行ってはなりません。
第10条(秘密保持)
- 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、本契約の履行に関連して甲から開示を受けた情報のうち、甲が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後30日以内に書面により内容を特定した情報(以下、「秘密情報」という)を、第三者に開示又は漏洩しないものとし、また、本契約を履行する目的以外のために使用してはなりません。ただし、乙が以下の事項に該当することを立証した情報については、この限りではありません。
- 公知である情報
- 公知となった情報
- 開示された時点ですでに乙が保有していた情報
- 乙が第三者より守秘義務を負うことなく受領した情報
- 秘密情報によらずに乙が独自に開発した情報
- 乙は、前項に定める義務を履行するために必要な措置を、善良な管理者の注意をもって実施するものとします。
第11条(反社会的勢力との取引排除)
- 乙が次の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対して何らの催告をすることなく、本契約を解除することができます。
- 乙又は乙の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)である場合、又は反社会的勢力であった場合。
- 乙又は乙の役員が、反社会的勢力を利用した場合。
- 乙又は乙の役員が、反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与した場合。
- 乙又は乙の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
- 乙が、自ら又は第三者を利用して、甲に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、甲の名誉や信用を毀損し、又は甲の業務を妨害した場合。
- 乙は、前項各号を確認することを目的として甲が行う調査に協力するものとします。
- 乙は、自己の取引先に対しても第1項を遵守させるよう最大限努力するものとし、違反が判明した場合はすみやかに是正措置をとるものとします。
- 乙は、第1項各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあることが判明した場合、ただちにその旨を甲に通知しなければなりません。
- 第1項による解除は、甲が被った損害につき乙に対して損害賠償請求をすることを妨げるものではありません。また、当該解除により乙に損害が生じても、甲は一切これを賠償する責任を負いません。
第12条(解除)
- 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、催告をすることなしに直ちに本契約の全部又は一部を解除できます。
- 乙が本契約の条項に違反した場合
- 乙に、仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続の申立があった場合
- 乙が、手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 乙が公租公課の滞納処分を受けた場合
- その他前各号に準じるような重大な事由が発生した場合
- 本契約が解除された場合、乙は、本製品をその複製物を含め直ちに消去しなければならず、甲から請求があった場合は、消去した旨を証明する書面を甲に提出しなければなりません。また、本条による本契約解除時に、乙の甲に対するすべての債務は、期限の利益を失い直ちに履行されるものとします。
- 本契約の解除にも拘らず、開発製品を保有するエンドユーザーは引き続き開発製品の使用を継続することができるものとします。
第13条(輸出規制)
乙は、本製品、開発製品の設計・開発・テストの工程、開発製品及びこれらに関連する技術データ、サービスについて、輸出関連法令を遵守し、輸出関連法令により規制されているいかなる国、個人、法人あるいはエンドユーザーに対して、当該輸出関連法令を管轄する政府機関の事前の書面による許可なく、直接、間接を問わず輸出又は再輸出しないものとします。
第14条(準拠法等)
本契約は、日本国法に準拠するものとします。
第15条(管轄)
本契約に関連して生じた甲と乙との間の紛争の解決については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の規定に関し両者間に疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議しこれを解決するものとします。
【2018年10月1日制定】