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プログラム使用許諾契約書

本契約は、お客様(個人または法人のいずれかを問いません。)(以下「甲」という)と株式会社アルファプロジェクト(以下「乙」という)との間での許諾プログラムの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。

許諾対象製品
AP-RA6M-0A サンプルプログラム(以下「本プログラム」という)
対象プロセッサ
「RA6M3」
対象ハードウェア
「AP-RA6M-0A」
指定コード
「バイナリコード」および「ソースコード」
指定コンパイラ
「GCC Arm® Embedded」
第1条(総則)
本プログラムは、日本国内の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。本プログラムは、本契約の条件に従い乙から甲に対して使用許諾されるもので、本プログラムの著作権等の知的財産権は甲に移転いたしません。
第2条(定義)
本プログラムは、AP-RA6M-0A サンプルプログラムに含まれるバイナリコード、ソースコードを指す。
第3条(権利の許諾)
  1. 本プログラムの非独占的な使用権を甲に許諾します。
  2. 甲が本プログラムの対象ハードウェア上で動作するプログラムを作成する為に、本プログラムを使用し、複製し、およびソースコード形式で提供された本プログラムを改変する権利を許諾します。
  3. 乙は、オブジェクトコード形式の本プログラムおよび動作プログラムを複製し、対象ハードウェアに組み込んだ上で、全世界において頒布する権利を甲に許諾します。
  4. 乙は、対象ハードウェア製品に限り、本プログラムおよび動作プログラムを使用し、複製し、ソースコード形式で提供された本プログラムまたは動作プログラムを改変する権利を甲に許諾します。
  5. 甲が管理・所有するコンピュータに本プログラムをインストールし、使用する権利を甲に許諾します。
第4条(禁止行為)
甲は、本契約で明示的に許諾されている場合を除き、本プログラムに関し、次の各号に定める行為を行わない。
  1. 乙から引渡された本プログラムに付されている乙および第三者の著作権表示その他の権利に関する表示を除去または変更すること
  2. バイナリコード形式で提供された本プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の改変を行うこと
  3. 本契約で明示的に許諾されている場合を除き、本プログラムを使用、複製、改変、頒布し、または第三者に再使用許諾すること
第5条(権利の制限)
甲は、乙から入手した本プログラムに付されたルネサス エレクトロニクス、およびその子会社および第三者の著作権表示その他の権利関する表示を、第3条の規定に基づき甲が作成する複製物にも付す。ただし、かかる権利表示が物理的に不可能または著しく困難な場合には、ルネサス エレクトロニクス、およびその子会社および第三者の権利保護のため、他の適切な手段をとるものとする。
第6条(保証)
乙は、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、本プログラム、当該本プログラムに係る知的財産権及びそれらの利用に関して、甲に対していかなる保証も責任も負わないものとする。
第7条(秘密保持)
  1. 甲および乙は、本契約期間中のみならず、その終了後5年間、事前に相手方から書面による承諾を得ることなく、本契約の履行に関連して相手方から開示を受けた情報であって、(i)秘密である旨明示された技術資料、図面その他関係資料等の有体物により開示されたもの、または(ii)秘密である旨を告知されたうえで口頭にて開示され、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容を書面にし、かつ、当該書面において秘密である旨を明示して提供されたもの(以下「秘密情報」と総称する。)を、自己の子会社を除く第三者に開示しまたは漏洩せず、かつ本契約に定める目的以外のために秘密情報を使用してはならない。なお、ソースコード形式の本プログラムについては、秘密表示の有無にかかわらず乙の秘密情報とみなすものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、相手方の秘密情報として取り扱わない。
    1. 開示のとき自己が既に保有しまたは既に公知であった情報
    2. 開示後、自己の責によらず公知となった情報
    3. 自己が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
    4. 自己が独自に開発した情報
第8条(有効期間)
  1. 本契約の有効期間は、甲が本プログラムを入手した日から発効し、第10条(契約の終了)に基づき終了されない限り、有効に存続するものとする。
  2. 本契約が終了した場合においても、第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条および第13条の規定は、なお有効に存続する。
第9条(解除)
甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を行うことなく直ちに本契約を解除し、かつ、使用者の許諾プログラムの使用権を消滅することができるものとします。
  1. 本契約の条項の一に違反し、かつ、当該違反に関する相手方の書面による通知を受領後30日以内にこれを是正しないとき
  2. 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他の公権力の処分を受け、または破産、会社更生もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき
  3. 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
  4. 事業の廃止または解散の決議をしたとき
  5. その他財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
第10条(契約終了時の措置)
本契約が終了した場合、甲は、本プログラムを一切使用、複製、改変しないものとし、かつ、本プログラムの複製物を一切頒布してはならない。甲は、本契約終了後15日以内に、乙の選択にしたがい、甲が保有する本プログラムおよびこれらの全ての複製物を乙に返却するか、破棄したうえでその確証を乙に提出する。
第11条(輸出管理)
甲は、本契約の履行に関連して、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令の規制に服する製品、技術もしくは役務の全部または一部を輸出または提供する場合、同法令に従って必要な許可を取得し、適用ある関係外国政府の規制を遵守するものとする。
第12条(権利義務の譲渡の禁止)
甲および乙は、事前に書面による相手方の承諾を得ることなく、本契約に基づき生じた権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させない。
第13条(裁判管轄)
本契約に関連して生じる一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(協議)
本契約条項中疑義の生じた事項および本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえこれを解決する。

以上

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  • ※ArmおよびCortexは、米国および/またはその他の地域におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。
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